ゴルフブログは、デジタルミレニアム著作権法(http://lcweb.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf)に基づき、著作権侵害に対する以下のポリシーを採用しています。著作権侵害の申し立て通知を受領する指定代理人(以下「指定代理人」)の住所は、本ポリシーの末尾に記載されています。
ゴルフブログ – DMCA著作権ポリシー
著作権侵害の報告:
知的財産権が侵害されていると主張する場合は、以下の情報を当社に提出する必要があります。
- 侵害されたとされる著作権の所有者に代わって行動する権限を持つ人物の物理的署名または電子署名。
- 侵害されている著作物または資料の特定。
- 著作権者が削除を求めている当社ウェブサイト上の著作権侵害コンテンツの具体的な場所に関する情報を含む、著作権を侵害していると主張されるコンテンツの識別。当社がその存在を発見し検証できる十分な詳細を記載してください。
- 当社に通知する者の連絡先情報(住所、電話番号、および可能な場合は電子メールアドレスを含む)。
- 通知者が、その資料が著作権者、その代理人、または法律によって許可されていないと誠実に信じていることを示す声明。
- 提供された情報が正確であり、通知者が著作権所有者に代わって苦情を申し立てる権限を持っていることを偽証罪の罰則の下で表明する声明。
指定代理人が適切な真正な侵害通知を受け取ったら、次のようになります。
当社のポリシーは以下の通りです。
- 侵害コンテンツを削除またはアクセスを無効にすること。
- コンテンツプロバイダー、メンバー、またはユーザーに、素材を削除したか、または素材へのアクセスを無効にしたことを通知するため。
- 再犯者については、著作権を侵害するコンテンツをシステムから削除し、当社は当該コンテンツプロバイダー、会員、またはユーザーのサービスへのアクセスを停止します。
指定代理人への反論通知の提出手順:
- コンテンツプロバイダー、メンバー、またはユーザーの物理的な署名または電子署名。
- 削除された、またはアクセスが無効にされた資料の識別情報と、削除または無効にされる前に資料が表示されていた場所。
- コンテンツプロバイダー、メンバー、またはユーザーが、素材が誤りまたは素材の誤認の結果として削除または無効化されたと誠実に信じていることを示す声明。
- コンテンツ プロバイダー、メンバー、またはユーザーの名前、住所、電話番号、および可能な場合は電子メール アドレス、および、その個人または団体が、コンテンツ プロバイダー、メンバー、またはユーザーの住所が所在する司法管轄区の連邦裁判所の管轄権に同意し、コンテンツ プロバイダー、メンバー、またはユーザーの住所が米国外にある場合は、会社が所在する司法管轄区の連邦裁判所の管轄権に同意し、その個人または団体が、申し立てられた侵害の通知を行った人物からの訴状の送達を受け入れるという声明。
指定代理人が異議申し立て通知を受領した場合、当社は異議申し立て通知の写しを当初の申立人に送付し、削除されたコンテンツを10営業日以内に差し戻すか、無効化を解除する可能性があることを通知する場合があります。著作権者がコンテンツプロバイダー、会員、またはユーザーに対して裁判所命令を求める訴訟を提起しない限り、当社の裁量により、異議申し立て通知受領後10~14営業日以内、またはそれ以降に、削除されたコンテンツは差し戻されるか、アクセスが回復されることがあります。
会社の侵害申し立て通知を受け取るには、support@thegolf.blog まで指定代理人にお問い合わせください。